はじめに

ご覧いただきありがとうございます。
このホームページ(以下当HP)では駅名の読み方とその歴史を追っていきたいという、ただそれだけのために制作されたものです。
当HPでは路線・駅を記載するにあたって、以下のいくつかのルールを遵守しています。
(たまに更新ミスなどで遵守していない所もありますが、おいおい訂正されるはずです)

1 定義(クリックして展開)

1-1、当HPにおいて記載される「鉄道路線」とは、鉄道線・軌道線・鋼索線・索道線・殖民軌道を指すものとします。
1-1-1、専用鉄道線は記載されません。また索道についてもスキー場に設置されているリフトについては記載されません。
1-1-2、専用鉄道線が地方鉄道法や軌道法に準拠した鉄道になった際は、その時点から記載を始めるものとします。
1-2、1986年に成立した鉄道事業法により、鉄道事業者は表1のとおりに分類されています。
当HPでは掲載基準を表2のとおりとします。

表1(クリックして展開)
表1 鉄道事業者の分類
鉄道事業者概要
第一種鉄道事業者施設を保有し運行も行う鉄道事業者
第二次鉄道事業者第一種鉄道事業者が施設を保有しており、
自身は運行だけ行う鉄道事業者
第三種鉄道事業者が施設を保有し、
自身は運行だけ行う鉄道事業者
第三種鉄道事業者施設を保有し、第二種鉄道事業者に貸し出す鉄道事業者
表2(クリックして展開)
表2 掲載の有無
鉄道事業者掲載判定
第一種鉄道事業者の運行する路線第一種鉄道事業者の路線として掲載します
第一種鉄道事業者が施設を保有し
第二種鉄道事業者が運行する路線
第二種鉄道事業者の路線として掲載します
第三種鉄道事業者が施設を保有し
第二種鉄道事業者が運行する路線
第二種鉄道事業者の路線として掲載します
第三種鉄道事業者が施設を保有する路線第三種鉄道事業者の路線としては掲載しません

1-2-1、1-2の例外として、JR貨物が運行する路線はその大半が旅客営業を行うJR各社の第二種鉄道事業者として運行してることから、独立した線名を与えられている路線以外については独立したページを設けません。
1-2-2、1986年以前に散見される運行委託路線は、受託側の路線とみなします。
1-2-3、1-2-2の例外として、神戸高速鉄道については委託・受託双方とも独立したページを設けます。

2 分類(クリックして展開)

2-1、各鉄道路線を大分類として「営業線」「廃線」「未成線」の3つに振り分けます。
2-1-1、「営業線」においては、中分類として「JR線」「大手私鉄15社各線+メトロ2社」「中小私鉄・公営鉄道」の3つに振り分けます。
2-1-1-1、「JR線」においては、小分類として表3のとおり地域ブロックごとに振り分けます。
2-1-1-1-1、各路線の地域振り分けは、「その路線の起点駅がどの地域ブロックに属しているか」を基準とします。
2-1-1-1-2、2-1-1-1-1の例外として新幹線は起点駅の地域ブロックに関わらず独立して「新幹線」の分類に振り分けます。
2-1-1-1-3、2-1-1-1-2の「新幹線」には、新幹線直行特急・新幹線規格在来線・超電導磁気浮上式鉄道を含みます。
2-1-1-2、当HPにおいては、「大手私鉄15社各線+メトロ2社」とは表4の17社を指すものとします。
2-1-1-3、「中小私鉄・公営鉄道」においては小分類として表5のとおり地域ブロックごとに振り分けます。
2-1-1-3-1、各路線の地域振り分けは、「その路線の起点駅がどの地域ブロックに属しているか」を基準とします。
2-1-2、「廃線」においては、中分類として「国鉄・JR廃線」「私鉄・公営鉄道廃線」の2つに振り分けます。
2-1-2-1、「国鉄・JR廃線」においては、小分類として表6のとおり地域ブロックごとに振り分けます。
2-1-2-1-1、各路線の地域振り分けは、「その路線の起点駅がどの地域ブロックに属しているか」を基準とします。
2-1-2-2、「私鉄・公営鉄道廃線」においては、小分類として表7のとおり地域ブロックごとに振り分けます。
2-1-2-2-1、各路線の地域振り分けは、「その路線の起点駅がどの地域ブロックに属しているか」を基準とします。
2-1-3、「未成線」においては、中分類として「国鉄・JR未成線」「私鉄・公営鉄道未成線」の2つに振り分けます。
2-1-3-1、「国鉄・JR未成線」においては、小分類として表8のとおり地域ブロックごとに振り分けます。
2-1-3-1-1、各路線の地域振り分けは、「その路線の起点駅がどの地域ブロックに属しているか」を基準とします。
2-1-3-2、「私鉄・公営鉄道未成線」においては、小分類として表9のとおり地域ブロックごとに振り分けます。
2-1-3-2-1、各路線の地域振り分けは、「その路線の起点駅がどの地域ブロックに属しているか」を基準とします。

表3(クリックして展開)
表3 営業線における地域ブロックとその範囲
地域ブロック範囲
新幹線新幹線全線
北海道地区北海道
東北地区青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島
北関東地区群馬・栃木・茨城
南関東地区埼玉・東京・千葉・神奈川
甲信越地区山梨・長野・新潟
中部地区静岡・愛知・三重・岐阜・富山・石川・福井
近畿地区滋賀・京都・大阪・奈良・和歌山・兵庫
中国地区岡山・広島・山口・鳥取・島根
四国地区香川・愛媛・徳島・高知
九州地区福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島
表4(クリックして展開)
表4 大手私鉄15社各線+メトロ2社
大手私鉄15社各線+メトロ2社愛称など分類
大阪市高速電気軌道Osaka Metroメトロ2社
小田急電鉄小田急大手私鉄
近畿日本鉄道近鉄大手私鉄
京王電鉄京王大手私鉄
京成電鉄京成大手私鉄
京阪電気鉄道京阪大手私鉄
京浜急行電鉄京急大手私鉄
相模鉄道相鉄大手私鉄
西武鉄道西武大手私鉄
東急電鉄東急大手私鉄
東京地下鉄東京メトロメトロ2社
東武鉄道東武大手私鉄
名古屋鉄道名鉄大手私鉄
南海電気鉄道南海大手私鉄
西日本鉄道西鉄大手私鉄
阪急電鉄阪急大手私鉄
阪神電気鉄道阪神大手私鉄
表5(クリックして展開)
表5 中小私鉄・公営鉄道における地域ブロックとその範囲
地域ブロック範囲
北海道東北地区北海道・青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島
関東地区群馬・栃木・茨城・埼玉・東京・千葉・神奈川
中部・甲信越地区静岡・愛知・三重・岐阜・富山・石川・福井・山梨・長野・新潟
近畿地区滋賀・京都・大阪・奈良・和歌山・兵庫
中国四国地区岡山・広島・山口・鳥取・島根・香川・愛媛・徳島・高知
九州沖縄地区福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄
表6(クリックして展開)
表6 国鉄・JR廃線における地域ブロックとその範囲
地域ブロック範囲
北海道地区北海道
東北地区青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島
関東甲信越地区群馬・栃木・茨城・埼玉・東京・千葉・神奈川・山梨・長野・新潟
中部地区静岡・愛知・三重・岐阜・富山・石川・福井
近畿地区滋賀・京都・大阪・奈良・和歌山・兵庫
中国四国地区岡山・広島・山口・鳥取・島根・香川・愛媛・徳島・高知
九州地区福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島
樺太地区旧植民地南樺太
表7(クリックして展開)
表7 私鉄・公営鉄道廃線における地域ブロックとその範囲
地域ブロック範囲
北海道地区北海道
北東北地区青森・岩手・秋田
南東北地区宮城・山形・福島
北関東地区群馬・栃木・茨城
埼玉地区埼玉
東京地区東京
千葉地区千葉
神奈川地区神奈川
甲信越地区山梨・長野・新潟
中部東海地区静岡・愛知・三重・岐阜
北陸地区富山・石川・福井
滋賀地区滋賀
京都地区京都
大阪地区大阪
奈良地区奈良
和歌山地区和歌山
兵庫地区兵庫
山陽地区岡山・広島・山口
山陰地区鳥取・島根
四国地区香川・愛媛・徳島・高知
福岡地区福岡
北九州地区佐賀・長崎・大分
南九州沖縄地区熊本・宮崎・鹿児島・沖縄
樺太地区旧植民地南樺太
満州地区旧満州地区
朝鮮地区旧植民地朝鮮
台湾地区旧植民地台湾
その他旧植民地地区上記の植民地以外の全ての植民地
表8(クリックして展開)
表8 国鉄・JR未成線における地域ブロックとその範囲
地域ブロック範囲
北海道東北地区北海道・青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島
関東甲信越地区群馬・栃木・茨城・埼玉・東京・千葉・神奈川・山梨・長野・新潟
中部近畿地区静岡・愛知・三重・岐阜・富山・石川・福井・滋賀・京都・大阪・奈良・和歌山・兵庫
中国四国地区岡山・広島・山口・鳥取・島根・香川・愛媛・徳島・高知
九州沖縄地区福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄
その他地区上記の地区ブロックに当てはまらない全ての地区
表9(クリックして展開)
表9 私鉄・公営鉄道未成線における地域ブロックとその範囲
地域ブロック範囲
北海道東北地区北海道・青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島
関東甲信越地区群馬・栃木・茨城・埼玉・東京・千葉・神奈川・山梨・長野・新潟
中部近畿地区静岡・愛知・三重・岐阜・富山・石川・福井・滋賀・京都・大阪・奈良・和歌山・兵庫
中国四国地区岡山・広島・山口・鳥取・島根・香川・愛媛・徳島・高知
九州沖縄地区福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄
その他地区上記の地区ブロックに当てはまらない全ての地区
3 概要(クリックして展開)

3-1、「路線名」には、その鉄道路線の名称を記します。名称は「鉄道要覧」を参照します。
3-2、「ろせんめい」欄には、その鉄道路線の読み仮名を記します。
3-3、「愛称・通称名」欄には、その鉄道路線に付与されている愛称や通称を記します。
(例:磐越西線の愛称である森と水とロマンの鉄道)
3-3-1、いくつかの路線をまたいで付与されている愛称・通称についてもここに記載されます。(例:埼京線
この場合、3-1および3-2の欄は空欄となる場合があります。
3-4、「あいしょう・つうしょうめい」欄には、3-3-1に記された路線愛称・通称の読み仮名を記します。
3-5、「区間」欄には、その鉄道路線の区間が記されます。
3-6、「起点」欄には、その鉄道路線の起点駅が記されます。
3-7、「終点」欄には、その鉄道路線の終点駅が記されます。
3-8、起終点駅は0㎞ポストが設置されている駅に限らず、実際の駅の起終点に合わせることがあります。
(例:京急本線は品川駅が起点であるが、当HPでは実際に鉄道路線の起点となっている泉岳寺駅を「起点」欄に記す)
3-9、起点が駅でなく信号場などである場合、その起点に最も近い駅を「起点」欄に記すことがあります。

4 略歴(クリックして展開)

4-1、表10のとおりに左側に西暦を、右側にその路線に関わる出来事を記します。

表10(クリックして展開)
表10 略歴の例
略歴
〇年△月×日全線開業

4-1-1、4-1でいう「出来事」とは表11に指す事象を指します。

表11(クリックして展開)
表11 出来事
出来事説明
部分開業A駅からD駅までの建設が予定されていた路線で、A駅から途中のB駅まで開業した。
延伸開業A駅からD駅までの建設が予定されていた路線で、既にA駅からB駅まで開業していた路線が、D駅よりは手前のC駅まで延伸した。
全線開業A駅からD駅までの建設が予定されていた路線で、A駅からD駅まで一度に開業した。
もしくはA駅から途中のB駅やC駅まで開業していた路線が、予定されていたD駅まで開業した。
部分廃止元々A駅からD駅まで開業・運行していた路線のうち、途中のC駅から終点D駅までの区間が廃止になった。
もしくは中間区間のB駅からC駅までの区間が廃止となった。
全線廃止元々A駅からD駅まで開業・運行していた路線のうち、全ての区間が廃止になった。
もしくは部分廃止を繰り返した結果、最終的にA駅からD駅までの全区間が廃止となった。
休止ある路線、もしくは路線の一部区間、もしくはある駅・施設が、長期間旅客・貨物取り扱いを停止している状態でありながらも廃止届が受理されていない状態を継続している。
駅名変更
名称変更
ある駅もしくは施設の名称が変更された。
種別変更ある駅・施設の取扱業務が変化した。
路線譲渡国鉄もしくは私鉄会社Aが運行していた路線を他社に譲り渡した。
社名変更主に私鉄会社において、Aという会社名をBという会社名に変更した。
新線切換元々A駅からB駅をC経由で結んでいた区間において新たにDを経由する路線が開通した。
Cを経由している区間においては別路線として分離されるか、廃止される。

4-2、鉄道院・鉄道省・日本国有鉄道などによって運行されたいわゆる「国鉄路線」においては、省庁再編などに伴う管轄部局変更・名称変更は略歴欄では取り扱わず、ページも分割しません。
また1987年4月1日の国鉄分割民営化に関してもページを分割せず、略歴欄における以下の一文をもって代替とします。

1987年4月1日管轄がJR(各社)に移管

これは単に国有鉄道路線が膨大であるためです。
4-3、停留所と駅はこれを区別しません。
4-4、当HPで「一般駅」とは、旅客駅と旅客・貨物(荷物)を双方取り扱う駅とを包括して指すものとします。
4-5、不要不急路線指定による路線休止は休止に含めません。
ただし不要不急路線指定されたのちに復活せずそのまま廃止扱いとなっている場合はこの限りではありません。
4-6、側線・構内線・構内扱いの信号場や駅は独立して取り扱いません。
4-7、ある独立した路線が側線・構内線・構内扱いに移行した際には廃止とみなします。
4-8、ある駅・信号場が別の駅や信号場などの構内扱いとなった場合も廃止とみなします。
4-8-1、駅・仮乗降場においては、別の駅や信号場などの構内扱いとなった場合においても、4-8に因らず「○○駅構内扱い」と注釈をつけた上で記載する場合があります。

5 駅名一覧表(クリックして展開)

5-1、当HPでは表12のとおり駅・施設の種類に応じて色分けをします。

表12(クリックして展開)
表12 駅・施設の色分け
駅・施設分類
一般駅黒色
廃止駅赤色
貨物駅青色
仮駅・仮乗降場・仮停車場紫色
臨時駅・臨時停車場オレンジ色
未成駅灰色

5-1-1、阪神電気鉄道本線尼崎センタープール前駅および甲子園駅については、特殊な事情により臨時駅時代の色を黄色とします。
5-2、路線が部分廃止している場合は駅、名一覧表の「路線名」欄に「○○線廃線区間」と記します。
5-2-1、部分廃止したのち全線廃止された路線においても、部分廃止された区間には駅名一覧表の「路線名」欄に「○○線廃線区間」を記し、さらに「△年□月×日限り廃止」と括弧書きで記します。
5-2-2、部分廃止を繰り返した場合も5-2-1と同様とします。
5-3、路線が部分廃止から全線廃止に至った場合、部分廃止区間の駅は赤色で記し、最後まで残った区間は黒色で記します
5-4、駅名は正式名称・新字体で記します。
5-4-1、新字体が用いられ始めた1949年以降でも用いられている旧字体については、5-4に因らず実態を尊重します
5-5、副駅名・ネーミングライツなどは、変更を追うことが難しく、また当HPの趣旨にそぐわないことを鑑みて改廃の変更を追いません。
5-6、甲という駅名が乙という駅名にかわり、かつ丙という駅名が甲に変更された際は、乙駅に駅名変更された甲駅に括弧書きで初代、丙駅から駅名変更された甲駅に括弧書きで二代と付記します
5-6-1、5-6の区別はその変化が全て同一線内、もしくはごく狭い地域内で生じた場合に限ります。
5-7、同一駅名でも別会社の場合、取り立てた区別は行いません。
5-7-1、特に私鉄において当初別会社だった2路線が合併などにより同一の会社線となり、その過程で5-6の状態が生じている場合には、別会社であった時代まで遡って5-6を適用するものとします。
5-8、休止期間が長期に渡っている駅・施設は、表を作り直す際に表から抹消します。

6 その他(クリックして展開)

6-1、当HPの記載内容は、著作権法12条に基づき当HP管理人が著作権を有します。
また写真については、当HP管理人及び当HPの趣旨に賛同し写真を当HP管理人に無償で貸与した者が著作権を有します。
6-2、当HPに記載された情報によっていかなる不利益を被ったとしても管理人は責を負わないものとします。
6-3、記載事項は予告なく変更されることがあります。
6-4、このページはいろいろ後から付け足される予定です。
疑問質問に関しては随時受け付けております。
お問い合わせから遠慮なくお送りください。